夫婦ふたりの家族なら

夫婦ふたりの家族なら

たった一言

「全財産ば相続しゃしぇる」

 

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【一口メモ】

 

夫婦ふたりきりの家族でも、

全財産が相手に渡るとは限りません。

 

法定相続分は夫婦に子がいない場合において、

亡くなった方に親がいる場合は「配偶者2/3:親1/3」

親がなく兄弟姉妹がいる場合は「配偶者3/4:兄弟姉妹1/4」

となっています。

 

もし、法定相続分どおりに分けるとして、

不動産が相続財産の多くを占める場合には

遺産分割がうまくいかず不動産を換価したり、分割、共有処分したりで

その家に住めなくなることも考えられます。

 

実際そのような話はよく聞きます。

このような状況から妻(夫)を守るために、

遺言に「○○に全財産を相続させる」と書いておきましょう。