【一口メモ】
夫婦ふたりきりの家族でも、
全財産が相手に渡るとは限りません。
法定相続分は夫婦に子がいない場合において、
亡くなった方に親がいる場合は「配偶者2/3:親1/3」
親がなく兄弟姉妹がいる場合は「配偶者3/4:兄弟姉妹1/4」
となっています。
もし、法定相続分どおりに分けるとして、
不動産が相続財産の多くを占める場合には
遺産分割がうまくいかず不動産を換価したり、分割、共有処分したりで
その家に住めなくなることも考えられます。
実際そのような話はよく聞きます。
このような状況から妻(夫)を守るために、
遺言に「○○に全財産を相続させる」と書いておきましょう。