済んでまた、出てきた親の財産は

 

済んでまた

出てきた親の財産は

いったいどげんするとでしょうか?

 

 

福岡遺言相続相談センター

 

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【一口メモ】

遺産分けが済んだ後に新たに相続財産が出てくる時があります。

 

この場合は遺産分割協議書に、

「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○○○がこれを取得する。」と記載しておくと改めて遺産分割協議をする必要はありません。

 

なお、相続人全員において改めて遺産分割協議が成立すれば、当初の遺産分割協議は初めからなかったことになり、後の協議内容どおり遺産分割が行われることになります。