【一口メモ】
遺産分けが済んだ後に新たに相続財産が出てくる時があります。
この場合は遺産分割協議書に、
「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○○○がこれを取得する。」と記載しておくと改めて遺産分割協議をする必要はありません。
なお、相続人全員において改めて遺産分割協議が成立すれば、当初の遺産分割協議は初めからなかったことになり、後の協議内容どおり遺産分割が行われることになります。
【一口メモ】
遺産分けが済んだ後に新たに相続財産が出てくる時があります。
この場合は遺産分割協議書に、
「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○○○がこれを取得する。」と記載しておくと改めて遺産分割協議をする必要はありません。
なお、相続人全員において改めて遺産分割協議が成立すれば、当初の遺産分割協議は初めからなかったことになり、後の協議内容どおり遺産分割が行われることになります。