サービス及び報酬額について

福岡相続遺言相談センターのサポート料金は下記のとおりとなっております。
きちんと、明確な基準を設けておりますので安心してご連絡下さい。
相談業務
面談相談
6,000円(30分)
相続関連業務
相続手続きトータルサポート
300,000円
但し、相続財産が3,000万円を超える場合には当該超過分に1%を加算
○相続手続きトータルサポートに含まれる内容
- 相続人調査(4名まで)
- 相続人関係図作成
- 財産目録作成
- 遺産分割協議書作成
- 預貯金解約・名義変更等(3件まで)
※相続人が4名を超える場合は5人目から1人当たり6,000円を加算
※預貯金解約・名義変更が4件を超える場合は1行当たり50,000円を加算
※その他、件数・内容等により追加料金が発生することもあります。
相続手続き個別サポート
- 相続人調査(4名まで) … 60,000円
- 相続人関係図作成 … 30,000円
- 財産目録作成 … 60,000円
- 遺産分割協議書作成 … 100,000円
- 預貯金解約・名義変更等 … 1行当たり50,000円
※相続人が4名を超える場合は5人目から1人当たり6,000円を加算
※その他、件数・内容等により追加料金が発生することもあります。
遺言作成関連業務
公正証書遺言作成業務サポート
150,000円
但し、相続財産が3,000万円を超える場合には当該超過分に1%を加算
○相続手続きトータルサポートに含まれる内容
- 相続人調査
- 相続人関係図作成
- 財産目録作成
- 遺言の原案作成
- 公証役場との連絡調整
※その他、件数・内容等により追加料金が発生することもあります。

遺言執行サポート
相続財産の2%
但し、最低報酬額300,000円
※その他、件数・内容等により追加料金が発生することがあります。

成年後見関連業務
任意後見契約関係
任意後見契約に関するご相談 | 6,000円(30分) |
任意後見契約書の作成 | 80,000円 |
定期的な連絡・訪問 |
定期連絡:1回当たり5,000円 訪問:1回当たり10,000円 |
緊急時の訪問 | 20,000円(1時間) |
行政手続き・法律手続き等 |
20,000円(1時間) |
財産管理等委任契約関係
財産管理等委任契約に関するご相談 | 6,000円(30分) |
財産管理等委任契約書の作成 | 100,000円 |
財産管理等委任契約の受任 |
50,000円(1か月) |
見守り契約関係
見守り契約に関するご相談 | 6,000円(30分) |
見守り契約書の作成 | 80,000円 |
定期的な連絡・訪問 |
定期連絡:1回当たり5,000円 訪問:1回当たり10,000円 |
緊急時の訪問 | 20,000円(1時間) |
行政手続き・法律手続き等 | 20,000円(1時間) |
成年後見関連業務について
○任意後見契約とは
今はまだ精神能力はあるものの、将来的に当該能力が不十分となった場合に備え、前もって財産管理・身上看護などを自分の受任者に委任しておく契約です。
当事者双方の合意により自由にその内容を決めることができます。
○財産管理等委任契約とは
自分の財産管理や身上看護に関する事務の全部又は一部について、受任者に代理権を付与する契約です。
任意後見契約とは異なり、判断能力は十分あるが、体力が衰えており、財産管理等が十分に行えない時に活用します。
任意後見契約と併用することにより、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立ができます。
○継続的見守り契約とは
任意後見契約がスタートするまでの間、電話や訪問等によって定期的に連絡を取ることで、生活の状況を見守ることを目的とする契約です。
親御さんに定期的に連絡を取って、生活状況を把握して欲しいという方や、訪問販売等相談に乗って欲しいという方等への対処方に用いられます。

死後委任契約関連業務
死後委任事務契約(遺産整理)関係
死後委任事務に関するご相談 | 6,000円(30分) |
死後委任事務契約書の作成 | 150,000円 |
葬儀・火葬に関する手続き |
100,000円 |
埋葬、散骨に関する手続き | 100,000円 |
管理財産総額 | |
300万円以下 | 250,000円 |
300万円超2,000万円以下 |
管理財産の2%相当額+25万円 |
2,000万円超5,000万円以下 | 管理財産の1.5%+30万円 |
5,000万円超1億円以下 | 管理財産の1.2%+40万円 |
1億円超 |
管理財産の1.0%+50万円 |

尊厳死宣言公正証書作成業務
尊厳死宣言公正証書サポート
尊厳死宣言書に関するご相談 | 6,000円(30分) |
尊厳死宣言書の作成 | 80,000円 |

その他
基本報酬額算定の基礎となる主な相続財産の評価法について
預貯金
相続発生日の利息を含む残高
株式等有価証券
相続発生の終値
不動産
固定資産評価額
売掛金等の債権
利息を含む債権残額(契約書等で確認)
自動車
中古車取扱業者に査定依頼
その他
その他不明な財産(美術品、骨董品等)は専門家に鑑定を依頼して決定。
鑑定に掛かる費用は依頼者の負担になります。
相続財産に消極財産(借入金、ローン等の負債)がある場合には、消極財産(負債)額の絶対値を積極財産(プラスの財産)の額とみなして評価し、報酬額を算定します。
財産目録に記載される財産が10以上の場合は、
1件につき10,000円報酬が追加されます。
相続人が5名を超える場合は1人につき
100,000円報酬が追加されます。
報酬額はすべて外税として記載させて頂いております。
いずれの金額についても所定の金額に加え、別途消費税がかかります。
この標準報酬は予告なく変更となることがあります。
